宅建業許可申請ならKiND行政書士法人

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だから宅建業許可はKiNDがNo1!KiND行政書士法人の7つのスゴイ

業界最安料金

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最短最速で営業開始

最短、ご依頼から営業開始まで30日。当事務所はとにかくスピードにこだわります。 ビジネスでスピードは絶対条件。最短申請、最速営業を実現します!

完全返金保証

当事務所は、宅建業許可取得率100%!万一、認可が下りなかった場合には費用を全額お返しいたします。安心、安全の許認可サービスを目指します。

大臣免許も対応

知事免許だけでなく、大臣免許も69800円の最安最短最速対応! 御社の事業拡大をどこまでも応援いたします。

会社設立も同時に!

弊社にお任せいただければ株式会社や合同会社といった会社設立も同時にお受けいたします。業界屈指の設立件数を誇る当事務所にお任せください。

建設業、産廃業、古物商も同時申請可能

当事務所は許認可のエキスパートです。建設業、産廃業、古物商も同時にお受けいたします。しかも早い

他の事務所で断られた方もご相談ください

当事務所でも取得が難しい場合に、"初めて" 宅建業許可を諦めてください。必ず解決策があります。まずはご相談ください。

宅建免許申請サポートご料金

知事免許

新規申請:72,800円

大臣免許

新規申請:159,8000円

更新・変更

更新・変更:57,800円~
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簡単おまかせ8ステップ!お申し込みから認可を受けるまで

お問合わせ
お気軽にお電話もしくはメールにてお問い合わせください。
ヒアリング
お客様の状況やご要望を伺った上で、今後の流れと費用に関しご説明いたします。
お支払い
お支払いいただいてから着手させていただきます。指定口座に料金のお支払いをお願いいたします。万一、許可が出なかった場合には返金させていただきます。
申請書作成
必要となる書類をもとに申請書等の作成にとりかかります。スピード重視ですばやく仕上げます
ご確認
申請書類が完成いたしましたらお客様にてご確認いただき、必要箇所に押印をいただきます。
申請
押印いただいた書類を行政に申請します。 知事許可の場合およそ30日程度で許可がおります。
※大臣許可の場合には約3ヶ月程度
営業保証金の供託か保証協会への加入
供託の場合「供託済届」、保証協会加入の場合「弁済業務保証金分担金納付証明書」などの書類を提出します。 営業保証金の場合、本店で1000万を供託する必要がありますが、保証協会へ加入される場合は約160万円程度の支払いで済みます。
交付
免許証の交付後、営業開始となります。

宅建業許可の必要書類

No 書類の名称 書類の要否
法人 個人
1 免許申請書
2 相談役及び顧問 
100分の5以上の株主又は出資者
不要
3 略歴書
4 法人の登記事項証明書
(履歴事項全部証明書)
不要
5 宅地建物取引業経歴書
6 貸借対照表及び損益計算書 不要
7 資産に関する調書 不要
8 法人税、所得税の納税証明書
(新設法人は不要)
9 誓約書
10 専任の宅地建物取引士設置証明書
11 宅地建物取引業に従事する者の名簿
12 事務所付近の地図
13 事務所の写真
14 事務所を使用する権限
に関する書面
※賃貸契約書等の写し含む
15 代表者の住民票 不要
16 身分証明書及び登記されていないことの証明書

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板面 つや消しゴールド
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Q&Aよくあるご質問

許可がおりるまでにどのくらいの期間がかかりますか?

通常、資料収集や申請書作成などに3日〜5日程度要します。その後、行政に申請書を提出後、審査に約3週間〜1か月かかりますので、保証協会を利用しない場合で免許が下りるまでには1か月程度かかります。  保証協会を利用する場合は、前述の日数に2週間〜1か月程度余分にかかるとお考えください。

お願いした後、免許を取得出来ないことはありますか?

過去、当事務所では申請後に許可されなかったケースはございません。免許の取得の可否についてはご相談を頂いた際にご説明致しますが、万が一、許可が下りなかった場合は費用を全額返金致しますのでご安心ください。

加入する協会は全国宅地建物取引業保証協会(ハト)と
全日本不動産協会(ウサギ)の両方とも対応可能でしょうか?

はい。どちらの協会でも対応しております。

会社の事業目的に必要な記載事項はありますか?

はい、申請者が法人の場合、登記簿謄本の事業目的の欄に「不動産売買」や「賃貸及び仲介」などの記載が必要です。新設法人を設立して許可を取る場合はその点も心配無用です。

専任の取引主任者とはなんですか?

取引主任者は以下のような条件を満たす必要があります。
・他の法人の代表取締役や常勤役員を兼任していない
他の会社に会社員・従業員として勤務していない
・住まいが通勤可能な場所である

大臣免許はどのような場合に必要ですか?

複数の都道府県に宅建業の事務所を設置して不動産業を行う場合には新規の大臣免許が必要となります。 また、会社様が、現在の本店とは別に、新たに他の都道府県に営業所を設置する場合には、大臣免許への免許換え手続きが必要となります。

KiND行政書士法人のご紹介

経歴

2005年:成城大学法学部法律学科卒業

    大手家具販売会社入社

2016年:行政書士試験 合格

2016年:行政書士事務所 勤務

2022年:行政書士法人 開業

代表者行政書士

前田 聡 / Satoshi Maeda

所属
東京都行政書士会所属 
行政書士番号 
第18080852号
出身地
千葉県我孫子市
生年月日
昭和57年12月25日
電話
0120-698-250
営業時間
平日:10時~19時

会社設立、許認可の申請数は全国随一。大手・有名企業を多く顧客に持ち、ほとんどの法人設立、許認可を経験済み。

他ジャンルを経験することで幅広い知識と応用力を身につけた上で、行政書士としての業務経験を積む。

「最短最速で、確実な許可を!」をモットーにKiND行政書士法人を業界随一の規模に育てた。

当事務所は設立件数N01を目指します!

さあ、まずはご相談ください!【全国対応】電話無料相談も受付中!0120-698-250

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